2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
一方、運航管理監査、これは海上運送法だとか内航海運業法に基づいて行われる、言ってみれば、安全確保に関するその事業者の責任体制を監査するものだというふうに理解しておりますけれども、資料二の処分ですけれども、これ、ピンクのグラフ、船員労務監査、これによって明らかになった違反事例に対する戒告、勧告ということであります。
一方、運航管理監査、これは海上運送法だとか内航海運業法に基づいて行われる、言ってみれば、安全確保に関するその事業者の責任体制を監査するものだというふうに理解しておりますけれども、資料二の処分ですけれども、これ、ピンクのグラフ、船員労務監査、これによって明らかになった違反事例に対する戒告、勧告ということであります。
○説明員(山内公猷君) この点につきましては、会計検査院からも厳重な戒告、勧告を受けておるわけでございまして、要は順法精神が欠けておったというところに非常に大きな問題があるわけでございまして、われわれといたしましては、会計に携わる者の研修を厳重にやりますとともに、部内監査をあわせてやっております。
これがいつも不祥事件が発生しないようにあらかじめみんなに戒告勧告をするという措置を、あらゆる場合にとつておるのでございます。また本人の方から、どうも自分はあぶないから別室に入れてくれというような申出があれば、それぞれ別室に收容するというような措置もできると思います。ただはたしてそういう事態が発生するかどうかについては、なかなかわかりません。